マンション管理は資産価値になり、マンションの管理の適正化の推進に関する法律が定められ、その後、修繕積立金などの収支状況に関する管理等の項目が改正されました。

資産価値について
資産価値について

資産価値について

マンションの資産価値は、立地条件やエリア、利便性、分譲会社や施工会社の知名度や信頼性、設備などが重要な条件となりますが、実際は、ハード的な条件ばかりではなく、ソフト面としての条件である、マンションが建ち住人が住み始めた後のマンション管理により、資産価値は変わってくるものです。
マンション管理は、立地条件などの不変的な条件とは違い、努力すればどの管理組合でも、済みやすさを追及することができ、効率よく維持していく計画を立てることができ、マンションの資産価値を変えていくことが可能です。
管理体制が整っているマンションに住み続けると、実際に修繕を行うことの重要性が見えてくるものです。
しかしながら、管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、管理業者の横領事件など、管理組合の財産が損なわれる事態は、未だ続いています。
平成13年8月1日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が施工されましたが、その後、修繕積立金など金銭に関わる分別管理方式や保障措置など制度のあり方についての検討が行われ、マンション管理の適正化の推進に関する、法律施工規則に定める分別管理の手法などについて所要の改正が行われました。

改正内容に関して

改正された内容は、財産の分別管理、保証契約の締結、印鑑等の管理禁止、会計の収支状況に関する書面の交付等、立入検査の際の身分証および業者標識の表記事項、その他の所要の改正に関する項目です。
・財産の分別管理:徴収された修繕積立金など金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の修繕積立金等から、当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに、収納口座から保管口座に移しかえること、区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、預貯金として管理し、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の管理費用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移しかえること、修繕積立金等金銭を、管理組合などを名義とする収納・保管口座において預貯金として管理すること。
・保証契約の締結:管理業者が上記前述2項目により修繕積立金等金銭を管理する場合、原則として、当該方法により区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき、有効な保証契約を締結していなければならない。
・印鑑等の管理禁止:修繕積立金等金銭を管理する場合の保管口座または収納・保管口座にかかる管理組合等の印鑑、預貯金の引き出し用のカード等について、原則として管理業者が管理してはならない。
・会計の収支状況に関する書面の交付等:管理業者が修繕積立金等を管理する場合、毎月、その月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を作成し、翌月末日までに当該管理組合の管理者などに交付しなければならない。
・立入検査の際の身分証及び業者標識の表記事項:立入検査の際の身分証の表記と、マンション管理業者の登録更新時期を失念し、期限切れにより執行となるものの発生を防止するため、業者標識の表記事項についての改正。
・その他の所要の改正:会計の収支状況に関する書面を交付する場合の、電磁的記録が行えるための措置とその他の所要の改正。

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